宿直と当直の違い、パンドラの箱を開いた判決
実は業界では注目された裁判です。「当直」と「宿直」の違い、分かりますか? 実は大きく違います。この点に言及した裁判、実は我々にはとても重要な話なのです。
奈良県立奈良病院(奈良市)の男性産婦人科医2人が、宿日直勤務を時間外勤務と認めないのは違法として、割増賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は16日、県に約1540万円の支払いを命じた一審奈良地裁判決を支持し、県側と原告双方の控訴を棄却した。
原告側代理人の弁護士によると、医師の当直勤務を時間外労働と認めた司法判断は一、二審ともに初めて。
紙浦健二裁判長は、当直医に要請される入院患者の出産立ち会いや緊急手術、助産師との頻繁な連絡などは通常業務と同じで、法定の時間外勤務に該当すると指摘。「待機時間が多く、労働密度が薄い」との県側主張を退けた。
すみません、昨夜書いた記事では宿直と当直を取り違えていました。
以下に修正します。
病院には医師が最低限1人常駐していなければなりません。それを我々が交代でやるわけです。
平均的にその間にあまり仕事がなければそれは、「宿直」です。宿直とは、ちょっとぐらい仕事があっても「しっかり眠れる」程度の仕事です。
一方で、救急病院は、次から次に患者さんが来る夜勤は、眠れないので「当直」という扱いです。当直には、「代休」を要する決まりです。
ところが我々の業界では、「当直」して「代休」をもらっていたら業務が回らないので、「宿直」ということにしています。
その宿直が違法、という判決です。
そりゃそうなんですが・・・マンパワーは足りないし財源の問題だってある・・・そこに言及せずに、杓子定規に文句を付けたらどうなるって・・・
もしかしたら、この国を支える重要な産科・救急医療を支えるところが崩壊するかも知れない判決です。
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